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2017.11.30

体育会系社労士チカコの 「法律を味方に進め!フリーランス」第2回/過重労働解消キャンペーン

過重労働解消キャンペーン

平成26年11月に施行された「過労死等防止対策推進法」において、
11月は「過労死等防止月間」とされています。

働き方の多様化が進む中、
企業に対して『仕事と生活の調和のとれた働き方』を
可能とするための環境整備が求められるようになってきています。
その中で最重要課題はやはり『長時間労働に関する対策の強化』です。

過重労働と健康障害の関連性

時間外・休日労働が月45時間を超えて長くなるほど、
仕事と脳・心臓疾患の発生との関連性が強まる。

残業が月100時間(もしくは、直近の2ヶ月~6ヶ月の平均で月80時間)を超えると、健康障害のリスクが高くなります。
★脳・心疾患が「労災」と認定される残業時間の目安でもあります。

月に100時間の残業といっても、ピンと来ないかもしれませんが、
例えば 「週1日はオフ、1日10時間働く」 という働き方。
これで、月100時間弱の残業をしたのと大体同じ状況です。

時期によっては、そんな働き方になっているかも、、、ということ
結構あるのではないでしょうか。

時間にしばられないフリーランスですが、
STOPをかけてくれる人がいないのもフリーランス。
ちょっと、自分自身の働き方も見直してみてください。
ついつい夢中になって仕事に集中してしまうと、あっという間に時間が経っていた、、、ということもあると思います。

年末に向けて忙しくなる時期、、、
身体が疲弊していると、良い仕事もできませんね。

ちょっと、一息、休んでくださいね。

PROFILE

社会保険労務士
増田千雅子

6年前、14年勤めた会社の経営破綻に直面。これから自分が何をやっていきたいのかーー。思い出したのは、初めて就職した会社。企業としての夢があり、社長の想いが現場まで届き、社員の貢献が評価としてかえってくる大好きな会社でした。これからはそんな組織運営のお手伝いがしたい。ちょうどその頃に出会ったのが社労士という資格。「社長の想いが現場に浸透し、また現場の社員一人一人の顔が見えるような企業づくり」のお手伝いを通じ、企業を守り役に立てる存在になりたいと思っております。
趣味は登山とテニス(でも登山時の降雨率は100%)。剣道初段で、体力には自信があります!