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2019.02.22

癒し系税理士アカギのもう怖くない!税金のちょっといい話 第16回/そろそろ避けられないe-Tax

青色申告の最大のメリットである65万円の控除。
これが55万円に引き下げられる改正が迫っているのを皆様ご存知でしょうか。
平成32年分(2020年分)以後の申告より適用されます。

ただし、この改正には別の政策的な思惑もあり
e-Tax(イータックス)を使用して申告をする場合には、65万円の青色申告特別控除額の適用を受けることができますよ、となっています。
※ もしくは、「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書申請書」を事前に提出し、それに基づき仕訳帳及び総勘定元帳について電磁的記録の備付け及び保存を行っている場合にも65万円が認められます。

すなわち、そろそろ電子申告してくださいね、ということです。

電子申告が一般の方にとって、ハードルが高い一番の要因は
マイナンバーカードと、ICカードリーダライタが必要であること。
やってみればたいしたことではないのですが、新しい初めてのこと、どれだけ時間がかかるのか、どういったトラブルが生じるのかが想像できず、必要以上に面倒に感じてしまいます。

そのような要因を少しでも取り除き、より利用しやすいものにしようと、
これまでの「マイナンバーカード方式」以外に、「ID・パスワード方式」というものが選択できるようになりました。

「ID・パスワード方式」の最大の魅力は、マイナンバーカードとICカードリーダライタがいらないこと。
一方、少々手間なのは、「ID・パスワード方式の届出完了通知」の発行を受けるのに、税務署等で職員の方との対面による本人確認が必要であること。一度受ければ毎年利用できますので、一度だけの手間だと言えます。

青色申告控除55万円への改正は、2年後。
税務署に出向く機会がある方は、運転免許証などの本人確認書類をご持参の上、「ID・パスワード方式の届出完了通知」を取得しておき、
「ID・パスワード方式」での電子申告に、自宅からチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

国税庁HP 重要なお知らせ[確定申告書等作成コーナーが変わりました]

PROFILE

あおい税理士事務所 税理士
赤木葉子

新卒でコンビニの店舗運営部に入社するも、ハードワークに将来を悩み転職。シンクタンクの財務経理部に入るも、単純作業に心が折れ退職。資格で生きることを思い立ち、経験を蓄積できて様々な方とお付き合いのできる税理士に魅力を感じて会計事務所に就職。
顧問先様の“心地よさ”を重視した節税提案をモットーとしています。隠れ目標は、大事なものを大切にしながら働くことを諦めない業界にすること!
趣味は登山(次注目する山は甲斐駒ヶ岳)、剣道(四段に向けて修行中!)、運転(気になる車はプジョー3008)です。